それぞれの場面について、詳細をテーマ別の記事で解説しています。
病歴等は要配慮個人情報(個人情報保護法2条3項)。取得の同意、院内掲示による利用目的の公表、医療・介護関係事業者向けガイダンスの考え方、家族への説明。
詳しく読む:医療機関の要配慮個人情報の取扱い ― 取得の同意・院内掲示による利用… →本人からの開示請求(33条)と診療情報の提供に関する指針、遺族への開示、警察・保険会社・弁護士会照会への対応、委託と第三者提供の違い。
詳しく読む:カルテ開示請求と第三者提供の実務 ― 開示義務と拒める場合・遺族への… →医療情報システムの安全管理に関するガイドライン、3省2ガイドライン、ランサムウェア対策、委託先監督、オンライン資格確認と電子カルテの運用。
詳しく読む:医療情報の安全管理措置とサイバー対策 ― 安全管理ガイドライン第7.… →漏えい等の報告義務(26条)と速報・確報、本人通知、公表の判断、再発防止、匿名加工情報・仮名加工情報と次世代医療基盤法による二次利用。
詳しく読む:医療情報の漏えい時の報告・通知と二次利用 ― 1人分でも報告対象にな… →病歴、健康診断の結果、診療・調剤の情報は要配慮個人情報に当たり(個人情報保護法2条3項、施行令2条)、取得には原則として本人の同意が必要で(20条2項)、オプトアウトによる第三者提供はできません(27条2項)。医療機関が診療のために患者から情報を取得する場合は、利用目的を院内掲示等で公表し、患者が黙示に同意していると整理されています(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス)。
本人から保有個人データの開示を求められた事業者は、原則としてこれに応じる義務があります(個人情報保護法33条)。診療記録の開示は「診療情報の提供等に関する指針」に沿って運用され、遺族への開示にも考え方が示されています。法令に基づく場合(27条1項1号)、人の生命・身体の保護のために必要で同意を得ることが困難な場合(同2号)などは同意なく提供でき、検査会社・システム保守業者への提供は委託(27条5項1号)として整理しますが、委託先の監督義務(25条)が生じます。
要配慮個人情報の漏えい等、または不正アクセスによる漏えい等が発生した場合は、個人情報保護委員会への報告(速報はおおむね3〜5日以内、確報は30日以内、不正目的の場合は60日以内)と本人への通知が義務づけられています(個人情報保護法26条、規則7条・8条)。医療機関は加えて、所管の厚生局・都道府県への連絡や、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに沿った対応が求められます。ランサムウェアで診療情報を閲覧できなくなった場合も報告の対象になり得ます。
どの情報を、どのシステムで、誰が、どの委託先と扱っているかを一覧にし、利用目的の公表と同意の取得状況を確認します。
個人情報取扱規程、利用目的の院内掲示・Web掲載、開示請求の手順書、委託契約の条項を整えます。
アクセス権限、バックアップ、端末管理、委託先の監督、職員研修など、ガイドラインに沿った措置を実施し記録します。
漏えい・サイバー攻撃が起きたときの初動(事実確認・報告・通知・公表)の手順と担当を決め、連絡先を整えておきます。
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問診票・保険証提示で同意は足りるか、院内掲示による利用目的の公表と黙示の同意の限界、家族・職場への説明、2026年改正の要点を整理。
本人からの開示請求に応じる義務と拒める場合、指針の手続・費用、遺族への開示、警察・保険会社・弁護士会照会への回答可否、委託と第三者提供の線引きを整理。
個人情報保護法と医療法施行規則の二重の義務、安全管理ガイドライン第7.0版と3省2ガイドライン、ベンダー責任分界、ランサムウェア時の報告期限とBCPを整理。
要配慮個人情報は1人分でも報告対象。速報・確報・本人通知の期限、公表の判断、仮名加工・匿名加工・次世代医療基盤法による二次利用ルートの使い分けを整理。
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