それぞれの場面について、詳細をテーマ別の記事で解説しています。
診療所の開設届(医療法8条)、病院の開設許可(7条)、管理者の要件、保険医療機関の指定申請と個別指導。開業時の設計が後の運営の制約になります。
詳しく読む:クリニック開業の法的手続 ― 診療所の開設届・開設許可、管理者の要件… →医療法人の設立認可、社員総会・理事会・監事の役割、定款と事業報告の提出、理事長の資格(医療法46条の6)。形だけの運営が指摘される典型分野です。
詳しく読む:医療法人の設立と運営の基本 ― 設立認可の流れ、社員総会・理事会・監… →分院ごとの管理者の配置、理事長の兼務の限界、MS法人との取引の範囲と価格の妥当性。「非営利性」との線引きを誤ると認可や税務に影響します。
詳しく読む:分院展開とMS法人の法務 ― 分院ごとの管理者配置と理事長の兼務の限… →個人クリニックの承継(開設者の変更)と医療法人の出資持分・社員の入れ替え、持分なし医療法人への移行、第三者承継の契約と従業員・患者の引継ぎ。
詳しく読む:クリニック・医療法人の承継とM&Aの手続 ― 開設者変更と保険医療機… →診療所を開設する臨床研修修了医師は、開設後10日以内に都道府県知事(保健所設置市等では市長・区長)に届け出なければなりません(医療法8条)。医師でない者や法人が開設する場合は許可が必要です(7条)。開設者は医師である管理者を置き(10条)、管理者は原則としてほかの病院・診療所の管理者を兼ねることができません(12条)。分院展開の際にまず問題になるのがこの管理者の配置です。
医療法人は社員総会・理事(3人以上)・監事(1人以上)を置き(医療法46条の2、46条の5)、理事長は原則として医師または歯科医師である理事から選出します(46条の6)。剰余金の配当は禁止され(54条)、毎会計年度終了後に事業報告書等を都道府県知事に届け出ます(52条)。MS法人への業務委託や不動産賃貸は可能ですが、取引価格が不相当であれば実質的な配当として問題になります。
2007年の医療法改正後に設立された医療法人は出資持分のない法人ですが、それ以前に設立された経過措置型医療法人には出資持分が残っていることが多く、出資者の退社・死亡時に払戻しや相続税の問題が生じます。持分なし医療法人への移行には認定医療法人制度(移行計画の認定)が設けられています。個人クリニックの承継は、開設者の変更として新規の開設届と保険医療機関の指定を取り直す必要があり、空白期間が生じないよう工程管理が重要です。
開設届・保険医療機関指定・施設基準の届出・医療法人の定款・登記・事業報告が実態と合っているかを確認します。
社員総会・理事会の年間スケジュール、議事録の作成・保存、監事監査、都道府県への届出を型にして毎年回します。
MS法人・医療機器リース・業務委託・テナント賃貸借など、経営を支える契約の条件と価格の妥当性を見直します。
後継者の有無、持分の整理、第三者承継の可能性を早い段階で検討し、空白期間を生まない工程を組みます。
テーマ別の詳細記事です。新しい記事は毎日追加されます。
開設届・開設許可、管理者の要件(2026年4月からの健康保険法70条の2を含む)、保険医療機関の指定申請と施設基準の届出、開業後の個別指導までを整理。
設立認可の流れ、社員総会・理事会・監事の役割、理事長の医師要件、事業報告書等の届出期限、関係事業者取引の開示、剰余金配当の禁止と行政の対応を整理。
分院ごとの管理者配置と理事長の兼務の限界、定款変更・開設許可の手続、MS法人との取引の開示基準と価格の妥当性、役員兼任と非営利性の線引きを整理。
個人クリニックの開設者変更と保険医療機関指定の取り直し・遡及指定、カルテ・職員の引継ぎ、医療法人の社員・持分の移転、持分なし移行、第三者承継の契約を整理。
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