それぞれの場面について、詳細をテーマ別の記事で解説しています。
化粧品の定義(薬機法2条3項)、表現できる効能効果の範囲(56項目)、医薬部外品(薬用化粧品)との違い、製造販売業の許可と届出、全成分表示。
詳しく読む:化粧品の効能表現と薬機法 ― 表現できる効能56項目・薬用化粧品との… →食品でありながら医薬品的な効能効果を標榜すると未承認医薬品に該当するという判断基準(いわゆる46通知)、成分・形状・用法用量の考え方、ECでの表現。
詳しく読む:健康食品が「医薬品」と判断される基準 ― 46通知の4要素(成分本質… →届出制の機能性表示食品と許可制の特定保健用食品、2024年の制度見直し(GMP要件化・健康被害情報の報告義務)、表示できる機能の範囲。
詳しく読む:機能性表示食品とトクホの制度 ― 届出制と許可制の違い・表示できる機… →優良誤認・有利誤認、No.1表示・体験談・ビフォーアフター、ステルスマーケティング告示、不実証広告規制、課徴金、特商法の最終確認画面。
詳しく読む:化粧品・健康食品の景品表示法とステマ規制 ― 優良誤認・No.1表示… →化粧品は、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布する物で、人体に対する作用が緩和なもの(薬機法2条3項)です。化粧品の製造販売には製造販売業の許可(12条)と製品ごとの届出が必要で、標榜できる効能効果は通知で56項目に整理されています。「シミが消える」「ニキビを治す」などの治療的効能は化粧品では表現できず、薬用化粧品(医薬部外品)としての承認が必要です。
食品であっても、医薬品的な効能効果の標榜、医薬品的な成分の配合、医薬品的な形状、医薬品的な用法用量の表示があれば、薬機法上の医薬品に該当すると判断されます(無承認無許可医薬品の指導取締りに関する通知)。「血糖値を下げる」「免疫力を高める」「疲労回復」などの表現は、機能性表示食品や特定保健用食品として認められた範囲を除き、医薬品的効能と評価されます。該当すれば承認前広告(68条)や無許可製造販売(12条・13条)の問題になります。
実際より著しく優良であると示す表示は優良誤認表示(景品表示法5条1号)として禁止され、消費者庁は合理的な根拠資料の提出を求めることができます(7条2項)。措置命令(7条)に加え、売上額の3%の課徴金(8条)が課され得ます。2023年10月からは、事業者の表示であることを隠した広告(ステルスマーケティング)が5条3号の指定告示により規制対象になりました。健康増進法65条も健康保持増進効果についての虚偽誇大表示を禁止しています。
製品が化粧品・医薬部外品・食品・機能性表示食品のどれに当たるかを、成分・形状・訴求から決め、必要な許可・届出を確認します。
自社製品で使える表現・使えない表現を一覧化し、体験談・比較・No.1表示・インフルエンサー起用のルールを決めます。
Webサイト・LP・SNS・同梱物・ECモールの商品ページを公開前に法務が確認する手順と、根拠資料の保管方法を決めます。
消費者庁・都道府県・ECモールから指摘を受けたときの窓口、表示の修正、合理的根拠の提出までの手順を準備します。
テーマ別の詳細記事です。新しい記事は毎日追加されます。
「シワが消える」「美白」「医師推奨」はどこまで言えるか。56項目の効能、薬用化粧品との違い、許可・届出、全成分表示と違反時の課徴金を整理。
「免疫力アップ」「食後に2粒」はなぜ危ないのか。46通知の成分・効能・形状・用法用量の4要素、3類型のNG表現と言い換え、EC・口コミの注意点と違反時の措置。
届出制と許可制はどう違うか。表示できる機能の線引き、60日前届出の流れ、健康被害15日報告・自己点検・GMP要件化(2026年9月完全施行)と広告の注意点を整理。
「顧客満足度No.1」「医師の90%が推奨」「#PR」はどこまで許されるか。優良誤認・不実証広告・ステマ運用基準・課徴金と確約手続、最終確認画面の点検事項を整理。
月額制の顧問契約で、医療・ヘルスケアの経営に伴う法的判断を継続的に支えます。化粧品・健康食品の分野では、次のような支援を顧問契約の中で行っています。
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