ホーム分野別記事一覧顧問弁護士サービス弁護士紹介YouTubeメルマガお問い合わせ
メルマガ登録(無料) 無料相談・お問い合わせ 電話 03-6824-4639(平日10:30–17:00)
Cosmetics & Health Foods

化粧品・健康食品の法務

化粧品・健康食品の事業は、製品そのものより「どう表現するか」で法律に触れます。化粧品で標榜できる効能は限られ、健康食品は医薬品的な効能効果を謳えば未承認医薬品の広告と評価されます。景品表示法の優良誤認、No.1表示や体験談の扱い、2023年10月に始まったステルスマーケティング規制、機能性表示食品制度の見直し。措置命令や課徴金は企業名とともに公表され、ECモールのアカウント停止にもつながります。このページでは、化粧品・健康食品の表示規制の全体像と、社内で整えるべき審査体制を整理します。

Topics

化粧品・健康食品で問題になる4つの場面

それぞれの場面について、詳細をテーマ別の記事で解説しています。

化粧品の効能表現と薬機法

化粧品の効能表現と薬機法

化粧品の定義(薬機法2条3項)、表現できる効能効果の範囲(56項目)、医薬部外品(薬用化粧品)との違い、製造販売業の許可と届出、全成分表示。

詳しく読む:化粧品の効能表現と薬機法 ― 表現できる効能56項目・薬用化粧品との… →
健康食品と医薬品的効能

健康食品と医薬品的効能

食品でありながら医薬品的な効能効果を標榜すると未承認医薬品に該当するという判断基準(いわゆる46通知)、成分・形状・用法用量の考え方、ECでの表現。

詳しく読む:健康食品が「医薬品」と判断される基準 ― 46通知の4要素(成分本質… →
機能性表示食品・特定保健用食品

機能性表示食品・特定保健用食品

届出制の機能性表示食品と許可制の特定保健用食品、2024年の制度見直し(GMP要件化・健康被害情報の報告義務)、表示できる機能の範囲。

詳しく読む:機能性表示食品とトクホの制度 ― 届出制と許可制の違い・表示できる機… →
景表法・ステマ規制とEC表示

景表法・ステマ規制とEC表示

優良誤認・有利誤認、No.1表示・体験談・ビフォーアフター、ステルスマーケティング告示、不実証広告規制、課徴金、特商法の最終確認画面。

詳しく読む:化粧品・健康食品の景品表示法とステマ規制 ― 優良誤認・No.1表示… →
Basics

押さえておきたい法律の基本

01

化粧品と医薬部外品

化粧品は、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために身体に塗擦・散布する物で、人体に対する作用が緩和なもの(薬機法2条3項)です。化粧品の製造販売には製造販売業の許可(12条)と製品ごとの届出が必要で、標榜できる効能効果は通知で56項目に整理されています。「シミが消える」「ニキビを治す」などの治療的効能は化粧品では表現できず、薬用化粧品(医薬部外品)としての承認が必要です。

02

健康食品と薬機法

食品であっても、医薬品的な効能効果の標榜、医薬品的な成分の配合、医薬品的な形状、医薬品的な用法用量の表示があれば、薬機法上の医薬品に該当すると判断されます(無承認無許可医薬品の指導取締りに関する通知)。「血糖値を下げる」「免疫力を高める」「疲労回復」などの表現は、機能性表示食品や特定保健用食品として認められた範囲を除き、医薬品的効能と評価されます。該当すれば承認前広告(68条)や無許可製造販売(12条・13条)の問題になります。

03

景品表示法と関連規制

実際より著しく優良であると示す表示は優良誤認表示(景品表示法5条1号)として禁止され、消費者庁は合理的な根拠資料の提出を求めることができます(7条2項)。措置命令(7条)に加え、売上額の3%の課徴金(8条)が課され得ます。2023年10月からは、事業者の表示であることを隠した広告(ステルスマーケティング)が5条3号の指定告示により規制対象になりました。健康増進法65条も健康保持増進効果についての虚偽誇大表示を禁止しています。

Steps

対応の基本手順

製品分類の確定

製品が化粧品・医薬部外品・食品・機能性表示食品のどれに当たるかを、成分・形状・訴求から決め、必要な許可・届出を確認します。

表現基準の作成

自社製品で使える表現・使えない表現を一覧化し、体験談・比較・No.1表示・インフルエンサー起用のルールを決めます。

審査フローの設置

Webサイト・LP・SNS・同梱物・ECモールの商品ページを公開前に法務が確認する手順と、根拠資料の保管方法を決めます。

指摘への対応準備

消費者庁・都道府県・ECモールから指摘を受けたときの窓口、表示の修正、合理的根拠の提出までの手順を準備します。

Articles

化粧品・健康食品の記事一覧

テーマ別の詳細記事です。新しい記事は毎日追加されます。

化粧品・健康食品

化粧品の効能表現と薬機法 ― 表現できる効能56項目・薬用化粧品との違い・製造販売の許可と届出・全成分表示

「シワが消える」「美白」「医師推奨」はどこまで言えるか。56項目の効能、薬用化粧品との違い、許可・届出、全成分表示と違反時の課徴金を整理。

弁護士・医師 澄川 淳矢
化粧品・健康食品

健康食品が「医薬品」と判断される基準 ― 46通知の4要素(成分本質・効能効果・形状・用法用量)とNG表現・言い換え・ECでの注意点

「免疫力アップ」「食後に2粒」はなぜ危ないのか。46通知の成分・効能・形状・用法用量の4要素、3類型のNG表現と言い換え、EC・口コミの注意点と違反時の措置。

弁護士・医師 澄川 淳矢
化粧品・健康食品

機能性表示食品とトクホの制度 ― 届出制と許可制の違い・表示できる機能・2024年見直し(健康被害報告・GMP要件化)

届出制と許可制はどう違うか。表示できる機能の線引き、60日前届出の流れ、健康被害15日報告・自己点検・GMP要件化(2026年9月完全施行)と広告の注意点を整理。

弁護士・医師 澄川 淳矢
化粧品・健康食品

化粧品・健康食品の景品表示法とステマ規制 ― 優良誤認・No.1表示・体験談・不実証広告・課徴金・特定商取引法の最終確認画面

「顧客満足度No.1」「医師の90%が推奨」「#PR」はどこまで許されるか。優良誤認・不実証広告・ステマ運用基準・課徴金と確約手続、最終確認画面の点検事項を整理。

弁護士・医師 澄川 淳矢
Outside Counsel

化粧品・健康食品で顧問弁護士ができること

月額制の顧問契約で、医療・ヘルスケアの経営に伴う法的判断を継続的に支えます。化粧品・健康食品の分野では、次のような支援を顧問契約の中で行っています。

  • 商品パッケージ・LP・SNS・インフルエンサー投稿の薬機法・景表法・食品表示法チェック
  • 機能性表示食品の届出、化粧品の製造販売業許可・届出に関する助言とOEM契約の作成
  • 消費者庁・都道府県からの問合せ、措置命令・課徴金手続、ECモールのアカウント停止への対応
FAQ

化粧品・健康食品のよくある質問

化粧品で「シミが薄くなる」「アンチエイジング」と表現できますか。
化粧品で標榜できる効能効果は通知で56項目に整理されており、「シミが薄くなる」「シワが消える」のような治療的・改善的な表現は含まれていません。「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」は薬用化粧品(医薬部外品)として承認された有効成分を含む製品に限って表現できます。年齢に応じたお手入れを示す表現は可能ですが、文脈により誇大と判断されます。
お客様の体験談をそのまま載せるのは問題ありませんか。
体験談であっても事業者が広告に用いれば事業者の表示であり、医薬品的な効能(「痛みが取れた」など)が含まれていれば薬機法の問題、効果の程度を誤認させれば景表法の優良誤認の問題になります。体験談の収集方法と選別基準、個人の感想である旨の表示方法を含め、掲載前の確認が必要です。
インフルエンサーに商品を提供して投稿してもらう場合の注意点は。
事業者が内容に関与した投稿を事業者の広告と分からない形で表示することは、ステルスマーケティングとして景表法の規制対象です(2023年10月施行)。「PR」「広告」などの明示を求め、投稿内容が薬機法・景表法に反しないよう事前に確認する手順と契約を整えてください。
Other Fields

他の分野を見る

Newsletter

毎朝1本、医療・ヘルスケアの法務をメールでお届けします。

このサイトに掲載した記事を、翌朝メールでお送りします。朝の10分で「自院・自社に関係する法律の話」をキャッチアップできます。登録は無料、いつでも解除できます。

  • 毎日1本、医師でもある弁護士が執筆した記事
  • 医療法・薬機法・介護保険法・医療広告の改正や通知は、事業者がすべき対応まで整理
  • 運営事務所のYouTube「守りの経営ch」の新着動画もあわせてご案内

医療・ヘルスケアの法務、
まずは無料相談からお聞かせください。

医療法・薬機法・介護保険法・医療広告・労務。病院・クリニック、介護事業者、医薬品・医療機器・化粧品・健康食品メーカー、ヘルステック企業の課題を伺い、優先して整えるべき事項と顧問契約の内容をご提案します。東京のオフィスでの面談のほか、オンラインで全国に対応しています。

お電話(平日 10:30–17:00)
03-6824-4639

✉ メルマガ登録 無料相談