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医療広告・集患

医療広告の限定解除の要件 ― ウェブサイトの問い合わせ先・自由診療の費用表示・リスク副作用・未承認医薬品の書き方

「自由診療のページに費用とリスクを書けば限定解除になると聞いたが、どこまで書けば足りるのか分からない」「保健所から、問い合わせ先の記載が要件を満たしていないと指摘された」。医療機関のウェブサイト制作や点検の場面で、当事務所に最も多く寄せられるのが広告可能事項の限定解除に関するご相談です。この記事では、医療法施行規則1条の9の2が定める限定解除の4要件を一つずつ分解し、医療広告等ガイドライン(2026年3月30日最終改正)・Q&A・事例解説書(第6版)が示す「要件を満たさない例」と「満たす書き方」を、自由診療の費用表示と未承認医薬品等の表示を中心に整理します。

この記事の結論

医療機関のウェブサイトで広告可能事項以外の内容を掲載するには、①患者等が自ら求めて入手する媒体であること、②問い合わせ先の明示、③自由診療の通常必要な治療内容・費用等、④主なリスク・副作用等の4要件(医療法施行規則1条の9の2)をページ単位で満たす必要があり、費用は標準的な金額・治療期間・回数・追加費用を含む総額の目安まで、リスクは利点と同等の見やすさで書くことが求められます。バナー・リスティング広告は要件①を満たさず、限定解除をしても虚偽・誇大・体験談などの禁止は解除されません。

限定解除とは ― 医療法6条の5第3項と施行規則1条の9の2の関係

医療法6条の5第3項は、「医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては」、同項各号に掲げる事項以外の広告をしてはならないと定めています。この「省令で定める場合」が医療法施行規則1条の9の2であり、同条の要件をすべて満たすと、広告可能事項の限定が解除され、専門外来、治療効果に関する説明、認定医・指導医、医師個人の手術件数、医薬品の販売名など、通常は広告できない事項も掲載できるようになります(Q&A Q2-6、Q2-17、Q3-5、Q3-16、Q2-15)。

施行規則1条の9の2の4要件は次のとおりで、③④は自由診療(医療保険各法と公費負担医療の給付対象とならない検査・手術その他の治療)について情報提供する場合に限って必要になります。

  • ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
  • ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
  • ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
  • ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
ポイント

限定解除は「禁止の解除」ではありません。ガイドライン第3-3は、限定解除で掲載する事項も医療法6条の5第2項と施行規則1条の9の基準に適合し、虚偽であってはならないと明記しています。比較優良・誇大・体験談・誤認させる治療前後の写真は、要件を満たしたページでも掲載できません。

要件① 患者等が自ら求めて入手する媒体 ― ウェブサイトは可、バナー・リスティング広告は不可

要件①に該当するのは、患者等が自ら検索やアクセスをして情報を得る媒体です。ガイドラインは医療機関のウェブサイト、メールマガジン、患者等の求めに応じて送付するパンフレットを例示し、Q&Aは、バナー広告のリンク先のウェブサイト(Q1-7)、QRコードから表示されるページ(Q1-8)、患者が自らダウンロードするアプリ(Q1-9)、会員限定ページ(Q1-10)も限定解除できるとしています。

逆に、バナー広告や、検索サイトでスポンサーとして表示されるもの、費用を支払って検索結果の上位に表示させたものは、患者が自ら求めた情報ではないため要件①を満たしません(ガイドライン第3-3の2)。事例解説書第6版の事例(37)は、脱毛治療の内容・費用・リスクを書き込んだリスティング広告そのものが「広告可能事項以外の広告」として違反になることを示しています。リスティング広告は広告可能事項(診療科名、名称、所在地、診療時間など)の範囲で出稿し、詳細はリンク先のウェブサイトで限定解除要件を満たして示す設計が正解です。

要件② 問い合わせ先の明示 ― 予約専用番号や自動返信だけでは足りない

要件②の趣旨は、表示された情報について患者等が容易に照会できる状態を確保し、医療機関との情報の非対称性を軽減することです。問い合わせ先は電話番号やEメールアドレス等をいいます(ガイドライン第3-3の2)。形式的に連絡先が載っていれば足りるわけではなく、Q&A Q6-10は次の場合を「容易に照会できるとは言えず、要件を満たさない」としています。

  • 予約専用である旨が記載され、問い合わせ可能である旨の記載がない電話番号
  • 電話はつながるが自動音声が対応するだけで、問い合わせに対する折り返しがない
  • メールアドレスはあるが、受付した旨の自動返信だけで問い合わせへの返答がない

実務では、各ページに「治療内容・費用に関するお問い合わせ」として電話番号とメールアドレスを置き、院内で回答する担当と手順を決めておくことが、要件②を実質的に満たす方法です。

要件③ 自由診療の治療内容・費用の書き方 ― 標準的な費用・期間・回数・総額の目安

要件③は、自由診療の内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得ることから、料金トラブルを防ぐために置かれています。ガイドライン第3-3の2は、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介して患者を誤認させてはならず、「通常必要とされる治療内容、標準的な費用、治療期間及び回数」を掲載すること、標準的な費用が明確でない場合は「最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む。)までの範囲」を示すことを求めています。麻酔管理料などが別途かかる場合や併用が通常想定される治療がある場合は、それらを含めた総額の目安も分かりやすく記載します。

項目要件を満たさない例(事例解説書・ガイドラインから)満たす書き方の例
治療内容「インプラントは歯を失った人が行う治療で、当院では3種類の方法で行っています。まずはご来院ください」とだけ記載(事例(28))通常必要とされる処置の流れ(検査、埋入手術、治癒期間、上部構造の装着など)を患者が理解できる粒度で記載
標準的な費用「1本△円〜」「1か所△万円」のみで、追加費用や総額が分からない。大きく表示した価格が複数か所同時実施時のもので注釈が小さい(誇大広告)「総額(1歯欠損の場合)20万〜30万円、内訳:検査料・手術料・上部構造、別途の麻酔管理料は含みません」のように、幅と内訳、追加費用の有無を明示
治療期間・回数記載なし、または「症状により異なります」のみ「通常3〜6か月、来院4〜6回程度」のように標準的な期間と回数を記載
掲載場所・見やすさ費用を別ページへのリンク先にのみ掲載、利点に比べて極端に小さな文字、背景と同系色の文字(Q6-11)治療内容を説明する同じページ内に、利点の説明と同等の文字サイズで掲載

なお、「今なら△円でキャンペーン実施中」「期間限定で50%オフ」のように費用を強調した広告は、品位を損ねるものとして厳に慎むべきとされています。費用を太字や下線で分かりやすく示すこと自体は差し支えありません(Q2-5)が、割引やモニター価格を前面に押し出す構成は避け、条件付きの価格を一般的な価格のように見せる表示は虚偽広告に当たるおそれがあります(事例解説書(34)(48))。

ポイント

費用は「いくらから」ではなく「標準的にいくらで、いつまでに何回、追加費用は何か」を同じページで示すのが要件③の水準です。幅で示す場合も、実際に窓口で負担する標準的な金額が容易に分かることが条件です。

要件④ 主なリスク・副作用の書き方 ― 利点と同じ見やすさで

要件④は、自由診療では利点や長所のみが強調されリスク情報が乏しくなりがちであることから、主なリスクや副作用を分かりやすく掲載し、患者等が適切に選択できるようにするための要件です。Q&A Q6-12は、ヒアルロン酸注入を想定した「デメリットとしては、時間の経過によって体内へ吸収され元に戻る、十分な効果を得るために数回の注射が必要な場合がある」という記載だけでは、要件④を満たしているとは認められないと明言しています。元に戻るという「効果の限界」ではなく、治療に伴う身体へのリスク(腫れ、内出血、感染、しこり、アレルギー、血流障害など、その治療で通常説明すべき事項)を書く必要があります。

掲載場所も要件③と同様に、リンク先のページに置いたり、利点と比べて極端に小さな文字で載せたりする形式は認められません。治療ごとに「治療内容」「費用」「期間・回数」「主なリスク・副作用」の4項目を同じ枠内にまとめる定型レイアウトにすると抜け漏れが起きにくくなります。ビフォーアフター写真を掲載する場合も、この4項目の詳細な説明を写真の近くに付すことが、施行規則1条の9第2号の「誤認させるおそれがある写真」に当たらないための条件です。

未承認医薬品等・適応外使用を用いる自由診療に求められる追加5項目

医薬品医療機器等法上の承認等を受けていない医薬品・医療機器・再生医療等製品、または承認された効能・効果や用法・用量と異なる使い方(適応外使用)をする医薬品等を自由診療で用いる場合、ガイドラインは限定解除の要件として次の5項目の記載を求めています。適応外使用も未承認医薬品等と同じ扱いです(Q2-14)。事例解説書第6版は、2型糖尿病治療薬として承認されたGLP-1受容体作動薬を体重減少目的で用いる自由診療について、この5項目の記載がない例を違反事例として掲げています(事例(31))。

追加項目記載内容
(ⅰ)未承認医薬品等であることの明示用いる医薬品等が医薬品医療機器等法上の承認等を得ていないこと、または承認された効能・効果・用法・用量と異なる使用であることを明示する
(ⅱ)入手経路等の明示医師等の個人輸入による場合はその旨を明記し、厚生労働省の「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページを情報提供する
(ⅲ)国内の承認医薬品等の有無同一の成分や性能を有する国内承認医薬品等の有無を記載し、流通管理等の承認条件が付されていればその旨も記載する
(ⅳ)諸外国における安全性等の情報主要な欧米各国で承認されていれば、添付文書の重大な副作用や使用状況を日本語で分かりやすく説明。承認国がないなど情報が不足する場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性を明示する
(ⅴ)救済制度の対象外であることの明示未承認医薬品等の使用は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の対象にならないこと、承認品でも定められた効能・効果・用法・用量に従わない使用は原則として対象外であることを明示する

これらも、リンク先のページや極端に小さな文字での掲載は認められません。個人輸入で入手した医薬品・医療機器を使う治療は、同じ成分の承認品があっても広告可能事項としては広告できず、限定解除要件と上記5項目を満たしたウェブサイトでのみ情報提供が可能です。プラセンタ注射の美容目的使用(Q3-25)や未承認製品を用いる再生医療等(Q3-26)も同じ整理です。

SNS・動画での限定解除と、ページ単位の点検項目

SNSや動画の公式アカウントも、誘引性・特定性があれば医療広告です。事例解説書第6版の第2章は、SNSでは「プロフィール」「投稿」「返信」、動画サイトでは「プロフィール」「動画」「タイトル」「概要欄」のいずれかに禁止事項が含まれていれば違反となり、自由診療を紹介する場合は、治療内容・費用・主なリスク・副作用の情報提供がこれらの組合せにより「一体的かつ一覧性をもって」なされていなければ限定解除要件を満たさないとしています。「詳細はホームページで」とリンクを置くだけでは足りず、固定投稿や概要欄に4項目をまとめ、各投稿からその場所を明示する構成が必要です。ページ(投稿)ごとの点検項目は次のとおりです。

  • そのページ(投稿)に、問い合わせ可能な電話番号またはメールアドレスが明示され、実際に回答する運用があるか
  • 自由診療ごとに、通常必要とされる治療内容、標準的な費用(幅・内訳・追加費用・総額の目安)、治療期間と回数が同じページにあるか
  • 主なリスク・副作用が、利点と同等の文字サイズ・配色で同じページにあるか
  • 未承認医薬品等・適応外使用があれば追加5項目が揃っているか、比較優良・誇大・体験談・費用の強調など限定解除では解除されない禁止事項が残っていないか

当事務所には医師免許と弁護士資格を併せ持つ弁護士が在籍しており、リスク・副作用の記載が医学的に過不足ないかという点と、ガイドライン上の要件を満たすかという点を一体で確認できます。

よくある質問(FAQ)

限定解除の要件を満たせば、治療効果や症例写真もホームページに載せられますか?
治療効果に関する内容は広告可能事項ではありませんが、限定解除要件を満たしたウェブサイトでは掲載可能です。ただし求められれば裏付けとなる根拠を示し客観的に実証できる必要があり(Q2-17)、誤認を与える表現は誇大広告になります。治療前後の写真は、治療内容・費用・期間回数・主なリスク副作用の詳細な説明を写真の近くに付した場合に限り掲載できます。
自由診療の費用は「△円〜」という表示でも要件を満たしますか?
最低金額だけの表示では、通常必要とされる治療内容・標準的な費用・治療期間及び回数を掲載するというガイドラインの水準を満たしません。標準的な費用が明確でない場合は、発生頻度の高い追加費用を含めた最低金額から最高金額までの範囲を示し、麻酔管理料や併用が想定される治療があればそれを含めた総額の目安も分かりやすく記載する必要があります。
検索連動型(リスティング)広告やバナー広告でも、費用とリスクを書けば限定解除できますか?
できません。リスティング広告やバナー広告は患者等が自ら求めて入手する情報ではないため、要件①を満たさず、広告可能事項以外は記載できません(ガイドライン第3-3の2、事例解説書(36)(37))。広告文は診療科名・名称・所在地・診療時間などの範囲にとどめ、リンク先のウェブサイトで4要件を満たして詳細を示す構成にしてください。
予約専用の電話番号を載せていれば問い合わせ先の要件は満たしますか?
予約専用である旨が記載され、問い合わせ可能である旨の記載がない電話番号では、患者等が容易に照会できるとは言えず、要件②を満たしているとは認められません(Q6-10)。自動音声のみで折り返しがない電話や、受付の自動返信だけで返答がないメールアドレスも同様です。表示内容について実際に回答する連絡先と運用を用意してください。
承認済みの医薬品を適応外で使う自由診療の場合も、未承認医薬品と同じ記載が必要ですか?
必要です。承認された効能・効果や用法・用量と異なる目的で用いる適応外使用は、広告上は未承認医薬品等と同じ扱いになり(Q2-14)、通常の限定解除要件に加えて、未承認等であることの明示、入手経路、国内承認品の有無、諸外国の安全性情報、救済制度の対象外であることの5項目を記載する必要があります。事例解説書第6版はGLP-1受容体作動薬の体重減少目的の使用を例に挙げています。

まとめ

  • 限定解除は医療法6条の5第3項の例外を定める施行規則1条の9の2に基づき、①媒体、②問い合わせ先、③治療内容・費用、④リスク・副作用の4要件をすべて満たすことで広告可能事項以外も掲載できる仕組み
  • ウェブサイト・メルマガ・会員ページ・アプリは要件①を満たし得るが、バナー広告・リスティング広告は満たさない
  • 問い合わせ先は予約専用番号や自動返信では不十分、費用は標準的な金額・期間・回数・追加費用を含む総額の目安まで、リスクは利点と同等の見やすさで同じページに記載する
  • 未承認医薬品等・適応外使用には追加5項目が必要で、GLP-1受容体作動薬の体重減少目的の使用が事例解説書第6版に掲げられている
  • 限定解除をしても比較優良・誇大・体験談・誤認させる治療前後の写真の禁止は解除されず、SNS・動画では一体的かつ一覧性のある情報提供が求められる

限定解除の要件はページ単位・投稿単位で判断されるため、新しい治療メニューの追加のたびに点検が必要になります。ウェブサイト・SNSの継続的なチェックや保健所からの指摘への対応を任せたい医療機関には顧問弁護士サービスを、特定のページや広告案の確認にはお問い合わせ(無料相談)をご利用ください。医療広告全体の規制構造は医療広告の注意点 ― 医療法・薬機法・景表法・特商法の観点からでも整理しています。

参考(一次情報)
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この記事の執筆者
弁護士・医師 澄川 淳矢弁護士法人 越水法律事務所 弁護士・医師(第一東京弁護士会)

京都大学医学部卒業、倉敷中央病院での初期研修を修了した医師であり、弁護士。医療現場での経験を背景に、病院・クリニック・介護事業者・医薬品・医療機器・ヘルステック企業の法務について、医療の実態を踏まえた実践的な助言を行う。

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越水 遥
この記事の監修者
代表弁護士 越水 遥弁護士法人 越水法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会)

大手法律事務所を経て越水法律事務所を設立。企業法務全般、M&A、ファイナンス、スタートアップ支援を手がけ、東証グロース上場企業の社外取締役も務める。医療機関・ヘルスケア企業の顧問として、経営の視点を踏まえた法務支援を行う。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言・医学的助言ではありません。法令・制度・通知の内容は公開日時点のものです。具体的なご対応にあたっては、最新の法令・通知をご確認のうえ、弁護士にご相談ください。

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